![]() ![]() |
|
english/japanese
|
| 定款 |
| 特定非営利活動法人フードバンク関西 定款 | ||
| 第1章 総則 | ||
| 第1条
この法人は、特定非営利活動法人フードバンク関西という。 (名称) |
||
| 第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県尼崎市南清水37番14号に置く。 (事務所) |
||
| 第2章 目的および事業 | ||
| 第3条 この法人は、社会福祉施設及び無償で食事提供をしている非営利団体に対して、余剰食糧の分配などの (目的) 支援事業を行い、非営利組織等の健全な発展と活動の活発化を図るとともに、資源の有効活用を促進し、 もって要支援生活者の生活の向上や明るく豊かな社会の実現に寄与することを目的とする。 |
||
| 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。 (活動の種類) (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (2) 環境の保全を図る活動 |
||
| 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (事業) (1) 特定非営利活動に係る事業 |
||
| ① 社会福祉施設及び生活困窮者の自立支援活動をする非営利団体への食材提供サービス | ||
| ② 食品関連業者からの余剰食糧回収サービス | ||
| ③ ①、②の普及及び啓発事業 | ||
| (2)その他の事業 | ||
| ① バザーの開催 | ||
| 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項 第1号に掲げる事業に充てるものとする。 |
||
|
第3章 会員 |
||
| 第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (種別) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体 |
||
| 第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。 (入会) |
||
| 2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長は、 正当な理由が無い限り、入会を認めなければならない。 |
||
| 3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書 面をもって本人にその旨を通知しな ければならない。 |
||
| 第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 (会費) |
||
| 第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (会員資格の喪失) (1) 退会届を提出した時。 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。 (4) 除名されたとき。 |
||
| 第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 (退会) |
||
| 第11条
会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。 (除名) この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) この定款等に違反したとき。 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 |
||
| 第12条 既納の会費その他の拠出金は、返還しない。 (拠出金の不返還) |
||
| 第4章 役員 | ||
| 第13条 この法人に、次の役員を置く。 (種別及び定数) (1) 理事 4人 (2) 監事 1人 |
||
| 2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。 | ||
| 第14条 理事及び監事は、総会において選任する。 (選任等) |
||
| 2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 | ||
| 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、 又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることに なってはならない。 |
||
| 4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。 | ||
| 第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 (職務) |
||
| 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときには、理事長があらかじめ 指名した順序によって、その職務を代行する。 |
||
| 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 | ||
|
4 監事は、次に掲げる職務を行う。 |
||
| 第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 (任期等) |
||
| 2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 | ||
| 3 役員は、辞任または任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 | ||
| 第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞無くこれを補充しなければならない。 (欠員補充) |
||
| 第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、 (解任) その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 |
||
|
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 |
||
| 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 | ||
| 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 | ||
| 第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。 (職員) |
||
| 2 職員は、理事長が任免する。 | ||
| 第5章 総会 | ||
| 第21条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。 (種別) |
||
| 第22条 総会は、正会員をもって構成する。 (構成) |
||
|
第23条 総会は、以下の事項について議決する。 |
||
| 第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。 (開催) |
||
|
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 |
||
| 第25条 総会は前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 (招集) |
||
| 2 理事長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集 しなければならない。 |
||
| 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知 しなければならない。 |
||
| 第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 (議長) |
||
| 第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会する事ができない。 (定足数) |
||
| 第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 (議決) |
||
| 第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 (表決権等) |
||
| 2 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、 又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 |
||
| 3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条第2項、次条第1項第2号及び第51条の適用については総会 に出席したものとみなす。 |
||
| 4 議会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。 | ||
| 第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (議事録) (1) 日時及び場所 (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 |
||
| 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名・押印又は記名・押印しなければ ならない。 |
||
| 第6章 理事会 | ||
| 第31条 理事会は、理事をもって構成する。 (構成) |
||
| 第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 (権能) (1) 総会に付議すべき事項 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
||
| 第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (開催) (1)
理事長が必要と認めたとき。 |
||
| 第34条 理事会は理事長が招集する。 (招集) |
||
|
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しな |
||
| 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも3日前までに 通知しなければならない。 |
||
| 第35条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。 (議長) |
||
| 第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 (議決) |
||
| 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 | ||
| 第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 (表決権等) |
||
| 2 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決する ことができる。 |
||
| 3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。 | ||
| 4 理事会の議決について、特別な利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 | ||
| 第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (議事録) (1) 日時及び場所 |
||
|
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名・押印又は記名・押印しなければ |
||
| 第7章 資産及び会計 | ||
| 第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (資産の構成) (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 (2) 会費 (3) 寄付金品 (4) 財産から生じる収入 (5) 事業に伴う収入 (6) その他の収入 |
||
| 第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。 (資産の区分) |
||
| 第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 (資産の管理) |
||
| 第42条 この法人の会計は、法27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 (会計の原則) |
||
| 第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の (会計の区分) 2種とする。 |
||
| 第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 (事業計画及び予算) |
||
| 第45条 前条の規定にもかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、 (暫定予算) 予算成立の日まで 前事業年度の予算に準じ、収入支出することができる。 |
||
| 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 | ||
| 第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 (予備費の設定及び使用) |
||
| 2 予備費を使用するときは理事会の議決を経なければならない。 | ||
| 第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 (予算の追加及び更正) |
||
| 第48条 この法人の事業報告書、収支予算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、 (事業報告及び決算) 速やかに、理事長が 作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 |
||
| 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする | ||
| 第49条 この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。 (事業年度) |
||
| 第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようと (臨時の措置) するときは、総会の議決を 経なければならない。 |
||
| 第8章 定款の変更、解散及び合併 | ||
| 第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、 (定款の変更) かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 (1) 主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの) (2)資産に関する事項 (3)公告の方法 |
||
|
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 |
||
| 2 前項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 | ||
| 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 | ||
| 第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者 (残余財産の帰属) のうち、尼崎市に譲渡するものとする。 |
||
| 第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を (合併) 得なければならない。 |
||
| 第9章 公告の方法 | ||
| 第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 (公告の方法) |
||
| 第10章 雑則 | ||
| 第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 (細則) |
||
| 附則 | ||
| 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。 | ||
| 2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 理事長 藤田 治 副理事長 鄭 滋興(山本 茂) 同 浅葉 めぐみ 理事 土谷 好子 監事 長尾 紋直 |
||
| 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から最初の通常総会 開催日までとする。 |
||
| 4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところに よるものとする。 |
||
| 5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年8月31日までとする。 | ||
| 6 この法人の設立当初の会費は、第8条にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 年会費 10,000円 |
||
| 平成16年度通常総会において、会員の会費は下記のように変更された。 | ||
| (1)正会員年会費 一口 10,000円 (2)賛助会員年会費 法人会員 一口 10,000円 個人会員 一口 1,000円 |
||
〒661-0985 尼崎市南清水37-14
特定非営利活動法人フードバンク関西
Tel: 06-6496-4077
e-mail: foodbank05@yahoo.co.jp